首都圏のマンション管理相談
メダカすみよいマンション管理士事務所

ご挨拶

日頃は何かとお世話になっており御礼申し上げます。

今回ホームページの全面見直しを実施致しましたので是非ご覧ください。

2022年4月1日からマンション管理の適正化の推進を図るための基本的な方針として、地方公共団体もマンション管理に関して積極的に参画する方針が出されました。その一環として「マンション管理計画認定制度」が新設され、適切な管理計画を持つマンションとしての認定を受けることが出来る制度の運用が始まりました。

制度運用にあたり、申請書の事前確認業務の担当としてマンション管理士がそれにあたりますが、当事務所の代表も事前確認業務の認定を受けております。

「マンション管理計画認定制度」申請予定の理事長さんの相談に乗ります。遠慮なく申し出て下さい。

マンション管理適正化法の改定

「マンション管理適正化法」の改正、国及び地方公共団体  のマンション管理への積極的な参画
(令和2年6月24日公布)

<マンションの管理の適正化の推進について主な内容>

  1. 行政の役割の強化、必要に応じての指導や助言、専門家の派遣等による支援
  2. 管理の適切性の評価・適切な修繕の促進・適正な管理を行うマンションに対するインセンティブ付与についての検討他
    適切な管理計画を作成し、地方公共団体の認定「管理計画認定制度」を受けるとと共に、管理水準の維持・向上の為にマンション管理業協会が行う「マンション管理適正評価制度」に登録して、市場での評価、資産価値向上を目指しましょう。
  3. 専門家・専門機関の活動の促進、外部専門家の派遣や、管理組合の運営を担う外部専門家の育成に対する国の支援等

 

<管理組合としての管理計画認定制度への対応> 2022年4月から始まります。

  1. マンション管理・管理組合運営の現状把握
  2. 管理計画の作成(法5条の3)
  3. 管理計画の認定の申請及び認定の通知(法5条の5)
  4. 認定の更新(法5条の6)
  5. 認定を受けた管理計画の変更(法5条の7)
  6. 都道府県等の長から報告要請への対応等(法5条の10)

 

管理計画認定基準

  1. 管理組合の運営
    ①管理者(理事長等)が決められているか
    ②集会(総会)や理事会が定期的に開催されているか
  2. 管理規約
    ①管理規約が作成され、必要に応じて改正されているか
    ②管理規約に次の内容が織り込まれているか
      イ、緊急時の専有部への立ち入り
      ロ、財務管理に関する情報提供
      ハ、区分所有者又は居住者が変更になった場合の届出
  3. 管理組合の経理
    ①管理費会計と修繕積立金会計が区分されているか
    ②滞納に対して適切に対処される様になっているか
  4. 長期修繕計画の策定及び見直し
    ①作成期間が30年以上、且つ大規模修繕工事が2回以上含まれているか
    ②長期修繕計画に基づいて修繕積立金が設定されているか
    ③長期修繕計画が5年~7年以内に見直しが為されているか
    ④修繕積立金が著しく低額でない事、将来の一時金徴収を含まない事
    ⑤将来の増額が予定されている場合、その増額についてあらかじめ合意しているか
  5. その他
    ①区分所有者及び居住者名簿が適切に備えられているか
    ②都道府県等のマンション管理適正化指針に照らして適切なものであるか

マンション管理適正評価制度の評価点

★★★★★ 90~100点(特に優れている)

★★★★  70~89点 (優れている)

★★★   50~69点 (良好)

★★    20~49点 (改善が必要)

★     1~19点  (管理に問題あるが情報開示あり)

ー     0点以下  (管理不全の疑いあり)

<評価項目>

1、管理体制(20点)

  1)管理者(理事長)の設置

  2)集会(総会)の開催

  3)総会議事録

  4)管理規約の有無

  5)管理規約への規定の有無(管理計画認定基準項目が網羅されているか)

  6)規約改正状況
 

2、建物・設備(20点)

  1)法定点検の実施状況

  2)長期修繕計画の有無

  3)最近5年間の共用部分の修繕等の履歴情報
 

3、管理組合収支(40点)

  1)管理費会計と修繕積立金会計の分離

  2)管理費会計収支

  3)修繕積立金収支

  4)管理費滞納状況(戸数,期間、滞納金額)

  5)修繕積立金滞納額(滞納率)

  6)修繕積立金額(著しく低額ではないか)
 

4、耐震算段関係(10点)

  1)耐震性(耐震診断の実施状況

    但し新耐震基準(1981年5月31日以降建設)は除く
 

5、生活関連(10点)

  1)緊急対応体制

  2)消防訓練に実施状況

  3)名簿の整備状況(緊急対応対応含む)

  4)防災対策
 

〇何故「適正評価制度」が生まれたのか

最近のマンション購入は建物・設備・地理環境+「管理を買え」と言われております。入居して快適な生活が送れるかどうかは管理の良し悪しにかかっており、管理の質を上げる為の施策として「マンション管理適正評価制度」を誕生させました。
 

〇「適正評価制度」と「管理計画認定」へ認証申請の同時受付

マンション管理センターでは評価・審査を行う利便性を高める為に、両制度の一括申請を可能とするワンストップサービスを開始しました。
申請前の事前評価が必要となりますが、認定のマンション管理士が事前確認を担当致します。
 

<申請方法>

  1. 管理計画認定のみの場合・・・地方公共団体窓口
  2. 適正評価制度+管理計画認定・・・マンション管理センター
     

(注1)当事務所の代表は事前評価の認定評価審査員となっております。
(注2)管理計画認定を受理されたマンションにはインセンティブが検討されております。

 

現時点で公表されたインセンティブ

1、住宅金融支援機構からの融資金利の利下げ

  1)新規購入の際の借入金利、0.25%の引き下げ

  2)共用部分リフォーム融資金利、0.2%の引き下げ(2022年10月から)

  3)マンションすまいる債の金利引き上げ(2023年度募集分から)

メダカすみよいマンション管理士事務所とは(事業目的)

メダカすみよいマンション管理士事務所の「事業推進の考え方」
  1. お客様に寄り添った対応で真に要求される内容をくみ取り満足度の高いコンサルティングを行う。

    (めだかの学校)作詞茶木滋氏第2小節

    誰が生徒か先生か みんな元気に遊んでいる。とありますが21世紀はコンサルティングもお客様も皆で一緒に考えながら課題を解決して行く

    この目的で「メダカすみよい」の呼称としました。

  2. 「一隅を照らす者これ国の宝なり」天台宗開祖の最澄太師の言葉と聞いておりますが、私も微力ですが少しでも皆様のお役に立てればとコンサルティングをやっております。

  3. マンションも650万戸を超え、老朽化、住民の高齢化があり、国としてもマンション管理に積極的に参画して来ており、マンション管理士としてもそに先兵としての貢献が必要であると認識して動いております

マンション管理士無料相談

管理組合や管理会社の悩みを共に考えて解決して行きましょう。
次の様な問題が起きていませんか?


「管理組合」

  1. 管理会社変更、委託契約の見直しが必要。
  2. 管理費を削減して積立金に廻したい。(管理委託料、損害保険料、電気代、エレベーターメンテ費用、駐車場メンテ費用等)
  3. 理事会運営が上手く行かない。理事長のなり手がいない。
  4. 長期修繕計画の見直しはどの様にしたらよいのか分からない。
  5. 長期修繕積立金が足りないが追加値上げは困難である。
  6. 理事が短期間で交代、問題先送りが多発している。
  7. 大規模修繕は理事会の手に負えない。
  8. 時代の変化に追随した管理規約・細則の見直しが必要。
  9. 組合員の老齢化又は傷病で役員のなり手が不足している。
  10. 管理計画認定制度への対応方法が分からない。
  11. 管理会社から業務委託契約の中断をほのめかされている。
     

マンション管理士無料相談は「東京オフィス」「和光オフィス」で受けております。

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中司勝(なかつかまさる) 

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