〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町2-13-5 影山ビル301号室
◎JR線 ◎地下鉄 半蔵門線、都営新宿線(総武線水道橋駅) 西口、
徒歩3分「神保町駅」A1、徒歩6分
〇マンション管理の2つの目標
1、敷地、建物及び付属設備の管理
2、快適な住生活を維持する為の管理組合運営の円滑化
1)2016年改正の標準管理規約改正では第6条(管理組合)の業務を
区分所有法に定める「建物並びにその敷地及び付属設備の管理を
行う団体」としておりますが
2)第3条(規約及び総会の決議の順守義務)
として、区分所有者は「円滑な共同生活を維持するため、この規約
及び総会の決議を誠実に遵守しなけらばならない」としております
〇マンション適正化法の改正と管理組合の取り組み
令和2年6月の適正化法が改正され、国としても積極的にマンション
管理に参画する方針が出されました。。
1、都道府県等によるマンション適正化の推進のための措置
その手段として「マンション管理適正評価制度」が
新設されました。
①管理組合の運営(総会等が定期的に開催されているか等)
②管理組合の経理(管理費と修繕積立金口座を分離して
いるか、管理費等の滞納に適切に対応されているか等)
③長期修繕計画の策定、見直し等が適切に行われているか
④区分所有者名簿、居住者名簿が適切に備えられてるか
2、管理組合及び区分所有者等の努力義務の明示
①適正化指針に留意して適正に管理する努力
②国等のマンション管理の適正化の推進の為の施策への
協力義務
③区分所有者等も、マンションの管理に関し、管理組合の
一員としての役割を適切に果たすように努めなければ
ならない。
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
東京オフィス
和光オフィス
〒101-0061
東京都千代田区神田三崎町2-13-5 影山ビル301号室
◎JR線 ◎地下鉄 半蔵門線、都営新宿線(総武線水道橋駅) 西口、徒歩3分「神保町駅」A1、徒歩6分
埼玉県和光市新倉2丁目
4-54-303