マンション管理の要諦と2つの目標

マンション管理の2つの目標

  1、敷地、建物及び付属設備の管理

  2、快適な住生活を維持する為の管理組合運営の円滑化

1)2016年改正の標準管理規約改正では第6条(管理組合)の業務を

 区分所有法定める「建物並びにその敷地及び付属設備の管理を

 行う団体」としておりますが

 

2)第3条(規約及び総会の決議の順守義務)

 として、区分所有者は「円滑な共同生活を維持するため、この規約

 及び総会の決議を誠実に遵守しなけらばならない」としております

 

〇マンション適正化法の改正と管理組合の取り組み

 令和2年6月の適正化法が改正され、国としても積極的にマンション

 管理に参画する方針が出されました。。

 

 1、都道府県等によるマンション適正化の推進のための措置

   その手段として「マンション管理適正評価制度」が

   新設されました。

  ①管理組合の運営(総会等が定期的に開催されているか等)

  ②管理組合の経理(管理費と修繕積立金口座を分離して

    いるか、管理費等の滞納に適切に対応されているか等)

  ③長期修繕計画の策定、見直し等が適切に行われているか

  ④区分所有者名簿、居住者名簿が適切に備えられてるか

 

 2、管理組合及び区分所有者等の努力義務の明示

  ①適正化指針に留意して適正に管理する努力

  ②国等のマンション管理の適正化の推進の為の施策への

   協力義務

  ③区分所有者等も、マンションの管理に関し、管理組合の

   一員としての役割を適切に果たすように努めなければ

   ならない。

 

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