〇マンション管理組合の管理規約(使用細則)

実情に合わせ改訂 見直 しませんか?                                       

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管理規約(使用細則)は、マンション管理組合の

最高規範であり、マンション管理組合員や占有者

(賃借人等)の全員が守らなければならないルールブックとして、常にマンションの 

実情に合わせ整備 (更新)する必要があります。

平成14年には区分所有法の改正、平成21年には適正化法改正、標準管理規約の

モデルとなる「マンション標準管理規約」は、平成16年1月に従来の「中高層共同

住宅標準管理規約」が名称変更され改定版が出されました。、又平成23年に、平成28年

には大幅改訂版が国土交通省より 出されています。

(主に小規模〜中規模マンションを想定)

 

管理規約の未整備(あいまいな状態の放置)は、マンション管理組合内部がトラブル

可能性の拡大やモラルの低下を引き起こします。また対外的にも信頼性や資産価値の

低下を招いたり、訴訟の際、不利になることもあります。

 

上記を踏まえ、メダカすみよい事務所では以下のような管理組合に対し、管理規約

使用細則)改訂見直しをご提案いたします。
 

  • 規約は新標準管理規約に準拠させて改正する必要があります。
  • 標準管理規約はガイドラインを定めているものですが、法規改正を織り込んでおり、
  • 内容を見直す必要があります。
     

     (参考)新標準管理規約改正の主なポイント 

 

 <平成28年3月改正>


   1)マンション管理における外部専門的知識を有する者の活用
   2)駐車場の使用方法(駐車場が全戸数分ない場合の使用方法)
   3)専有部分に修繕等(理事会の承認で実施可能にとする)
   4)暴力団等の排除規定(部屋を貸さない、役員になれない)
   5)災害等の場合の管理組合の意思決定(緊急時に於ける応急修繕等)
   6)緊急時の専有部への理事等の立ち入り
   7)コミュニティ条項等の再整理
    (条項廃止もあるが防災、防犯、美化、清掃等は可能であることを明確化)
   8)議決権割合(新規購入者の購入価格の反映)
   9)理事会への代理出席(あらかじめ代理者を定めておく)
   10)管理費等の滞納措置(対応策のフローチャートを提示)
   11)マンションの管理状況などの情報開示
                (大規模修繕工事実施状況、修繕積立金残高、月額徴収額等)
   12)その他、マンション建て替え円滑化法等の一部改正

 <平成29年改正>
   1)住宅宿泊事業の実施を可能とする場合と禁止する場合の条文提示

 <令和3年改正>
   1)ITを活用しての総会・理事会運用(メール、WEB会議システム等の活用等)
   2)災害や感染病拡大等の場合の総会開催時期の延期等)
   3)役員関係(理事の互選で選任された理事長の解任、精神機能の障害者の役員
          欠格要件組み入れ)
   4)電磁的方法による各種手続き
   5)共用部分の利用(宅配BOXにない場合の共用部分の利用、感染症拡大予測
          の場合の共用部使用の一時禁止措置等)
   6)共用部、専有部の配管取替の同時処理について
   7)議事録等の記名捺印が署名で可となる。


規約改正以外に細則の制定、改定も検討が必要になっております。

 

  • 使用細則をマンション独自のルールを盛り込んだものにしたい 。
  • 実情に応じて新たな細則等(ペット飼育細則やリフォーム細則等)を盛り込みたい

 各種申請(届出)手続きを明確にしたい(申請書式を使いやすくしたい)

 ・ 滞納者増加、賃貸増加等で対応する細則を整備しておきたい。

 

 

〇報酬について

 

※報酬や業務期間は改訂・見直し内容により異なります。詳細はお問い合わせ下さい。

※業務はマンション管理士や実務経験豊富なスタッフが行います。

※ご要望に応じて管理規約の新旧比較表の作成や住民説明会での説明、総会議案文

 作成を承ります。

 

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