〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町2-13-5 影山ビル301号室
◎JR線 ◎地下鉄 半蔵門線、都営新宿線(総武線水道橋駅) 西口、
徒歩3分「神保町駅」A1、徒歩6分
◎ 管理費等滞納に無関心ではありませんか
放置しておくと将来大変な問題を抱えます。
1、あなたのマンションでこの様な状況を見かけませんか
1)理事会、理事会ニュースに滞納問題が採りあげられた事がない。
2)規約、細則に滞納問題は簡単にしか触れられていない。
3)滞納者がいても催促をしている雰囲気はない。
4)滞納者は多くあり、特別の問題と考えている様子はない。
2、滞納問題を放置していると、こんな問題が発生します。
1)長期間滞納が続くと、支払いが困難になり自己破産になる人が
発生します。破産をすれば一般債務は取り消されますが、管理費は
取り消されません。管理組合は収入減少で管理費会計の赤字の要因
となりかねません。
2)マンション管理の狙いの一つである「住み易い環境作り」
にブレーキをかける。
訴訟で原告(理事長)と被告(滞納者)に分かれて争う。
長期滞納者の掲示をする等全てマンション内が暗いムードになります。
3)滞納を長期間放置しておくと、5年経過で時効となり、管理組合
債権が消滅します。組合員から責任を追及されると理事が全員で
弁済しなければならないケースも予測されます。
3、どのようにすれば問題発生をミニマムに出来るか
1)規約・細則・業務契約の整備
①最悪訴訟も予想しての規約の整備。
②催促をする要領(滞納がどれでけ経過したら、誰が、どんな
方法で督促回収を行うか等)
③管理会社との督促業務契約の締結
2)規約に明示するとともに管理会社と督促契約を締結して
早期の回収を図る。
3)毎月の管理費等納入状況及び滞納者の状況把握システム整備。
4)滞納者からの実情ヒアリング要領及び重要ポイントの整備。
5)内容証明付き督促状等の発信要領の整備。
6)訴訟に備えて司法書士、弁護士等の依頼ルートの確立。
7)訴訟に必要な資料の準備。
8)理事会報告、総会報告事項の整備。
9)滞納が発生した場合の広報活動計画の立案。
*実情を踏まえて相談に乗ります。
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
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