弁護士が斬る …普通決議と特別決議の谷間

 

◎ある総会で駐車場運営細則の変更を「特別決議」で行う旨連絡をして

  審議にはいったが 一部組合員から細則は「普通決議」でよいはずで

  あり、決議方法の変更の修正動議が提出され混乱を起こした。

 

 

 ◎振り返ってマンション管理センターが発行した「標準管理規約」を見ると次の

  様な記述がある。

1、第473項 3/4以上で決する「特別決議」には次の表現が

         ある。

  一 規約の制定、変更又は廃止

 

 2、第481項 総会決議を経なけらばならない項目として次の

         記載がある。

 

    四 規定及び使用細則等の制定、変更又は廃止

 

 (注)第47条では「規約」の表現のみ、

           第48条では「規約及び使用細則等の表現である。

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 弁護士が斬る・・・篠原みち子弁護士

(マンション管理士法定講習での質問状回答から)


「規約」「細則」「協定」などの名称にかかわ

  らず、内容によって「規約」の制定、改廃

  と同様に特別決議により、その制定、改廃

  行う場合がありますので、細則で定めた事項

  を規約で特別決議事項にするべきではない

  とは言えないと思います。

 

  駐車場は個々のマンションの状況により相当異なる

  ものがありますので、 実態にあった管理運営を

  図るべきであると考えます。

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