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弁護士が斬る …普通決議と特別決議の谷間
◎ある総会で駐車場運営細則の変更を「特別決議」で行う旨連絡をして
審議にはいったが 一部組合員から細則は「普通決議」でよいはずで
あり、決議方法の変更の修正動議が提出され混乱を起こした。
◎振り返ってマンション管理センターが発行した「標準管理規約」を見ると次の
様な記述がある。
1、第47条3項 3/4以上で決する「特別決議」には次の表現が
ある。
一 規約の制定、変更又は廃止
2、第48条1項 総会決議を経なけらばならない項目として次の
記載がある。
四 規定及び使用細則等の制定、変更又は廃止
(注)第47条では「規約」の表現のみ、
第48条では「規約及び使用細則等」の表現である。
弁護士が斬る・・・篠原みち子弁護士 (マンション管理士法定講習での質問状回答から)
らず、内容によっては「規約」の制定、改廃 と同様に特別決議により、その制定、改廃を 行う場合がありますので、細則で定めた事項 を規約で特別決議事項にするべきではない とは言えないと思います。
駐車場は個々のマンションの状況により相当異なる ものがありますので、 実態にあった管理運営を 図るべきであると考えます。 |
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