理事会運営のポイント

1、理事会は何をするところ(主なもの)

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 1)総会で審議する案件の原案を策定する。

       

 2)総会で決定したことを執行する。

 

 3)専有部分の修繕等の申請受付と内容を審議する。

 

 4)マンション内の規律維持の為に下記案件についての勧告及び指示内容等の決議を行う。

   ①規約、細則、法令に違反する対象者に対して是正勧告を行う。

   ②区分所有者及び第三者が不正行為を行った時は理事会で行為の差し止め、

    排除、現状回復の請求に対して区分所有者のために法的処置を講ずる。

 

 5)専門員会の編成、答申内容の審議を行う。

 

 6)設備管理、長期補修計画の策定と運用

 

 7)居住者に対する広報活動、緊密化対策の推進。

 

 8)適正な管理会社の選定と住民の満足度向上の為に管理組合と連携した活動。

 

 9)適正な防災対策と防犯対策の推進

 

2、理事会運営 で特に留意しておくこと。

 

 1)環境維持、合意形成の土壌つくり、規範の維持

 

 2)自分達の事は自分達でやる。他人任せにしない習慣つくり。

 

 

 3)設備管理、補修の重要性

   最近管理組合を訴訟相手としての設備の不備を知りながら補修をしていない

   ことによる「管理者瀬金」「工作物責任」の訴訟が各所で発生している。

   管理組合が為すべきことを実施していない事をトラブルの要因として訴えられている。

   中には事故発生で補修費を保険給付を受けていたが、その後に保険会社から設備の

   補修等の管理不備に伴う管理者責任を問われ、費用負担をしている事例もある。

 

 4)理事会の定期的な開催。

   管理組合内、対管理会社とのコミニュケーションの重要手段となる。又2022年4月から始まる

   マンション管理適正評価制度でも総会・理事会の開催は評価基準となっている。

 

  5)議事録の作成・保管の重要性

  訴訟等で「権利能力なき社団」として訴訟の原告になれる証は「規約」「議事録」が

     あり理事会としての責任を果たしていたか否かの判断には「議事録」が使われる

     ことがある。

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